事業再構築補助金 第1回(3月26日〜4月30日)支援

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【事業再構築補助金について】
ありがたいことに初回採択に向けて非常に多くの方からご相談を頂いています。
こ支援先への品質担保のため、「中身について教えてください」について、紹介者や既知の事業者の以外の方の個別回答は対応できていません。あらかじめご了承ください。

制度概要

3月26日時点での内容です。中堅企業、中小企業卒業枠に関する記述を除いた【①通常枠】【④緊急事態宣言特別枠】 について、かつ当社の支援先に向けて要約しています。

共通事項

公式リンク 事業再構築補助金
公募期間 公募開始:令和3年3月26日(金)
申請受付:令和3年4月15日(木)予定
応募締切:令和3年4月30日(金)18:00
採択発表:6月上旬~中旬頃予定
申請方法 電子申請のみ
補助対象者 中小企業者等
補助対象要件 下記①、②の両方を満たすこと。
① 申請前の直近6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少していること。
② 経済産業省が示す「事業再構築指針」に沿った3~5年の事業計画書を認定経営革新等支援機関等と共同で策定すること。
補助対象経費 建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費
事業再構築要件 「新分野展開」、「事業転換」、「業種転換」、「業態転換」、「事業再編」のいずれかを行う。
事業再構築指針 / 事業再構築指針の手引き
事業計画書 必要事項を記載し、最大15ページで作成
(ものづくり補助金は、最大10ページ!)

【①通常枠】 基本要件

補助額と補助率 100万円~6,000万円: 2/3
対象事業の要件
1.【事業再構築要件】
事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること。
2.【売上高減少要件】
申請前の直近6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019 年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少していること。
3.【認定支援機関要件】
事業計画を認定経営革新等支援機関と策定すること。補助金額が3,000 万円を超える案件は認定経営革新等支援機関及び金融機関(金融機関が認定経営革新等支援機関であれば当該金融機関のみ)と策定していること。
4.【付加価値額要件】
補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0%以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること。
※ 付加価値額とは、営業利益、人件費、減価償却費を足したものをいう。
補助対象経費 建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費

【④緊急事態宣言特別枠】 基本要件

補助額と補助率
  • 従業員数5人以下:100万円~500万円:3/4
  • 従業員数6~20人:100万円~1,000万円:3/4
  • 従業員数21人以上:100万円~1,500万円:3/4
主要申請要件
1.【事業再構築要件】
事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であるこ
2.【売上高減少要件】
申請前の直近6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019 年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少していること。
3.【売上高減少要件】
令和3年の国による緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等による影響を受けたことにより、令和3年1月~3月のいずれかの月の売上高が対前年又は前々年の同月比で 30%以上減少していること。
4.【認定支援機関要件】
事業計画を認定経営革新等支援機関と策定すること。補助金額が3,000 万円を超える案件は認定経営革新等支援機関及び金融機関(金融機関が認定経営革新等支援機関であれば当該金融機関のみ)と策定していること。
5.【付加価値額要件】
補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0%以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること。
※ 付加価値額とは、営業利益、人件費、減価償却費を足したものをいう。
補助対象経費 建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費

株式会社DANの事業再構築補助金の支援内容

支援先への品質担保に関する方針

  1. 発注頂いた企業に対する支援工数確保のため、内容を知りたいとの漠然とした方への制度説明や面会対応はしない。
  2. 申請に向けた相談、要件を満たすかどうかのダブルチェックは無償とする。
  3. 申請書の内容を充実させ採択率を高めるため、申請書の代理作成はしない。
  4. 代理作成をしないことと同時に、企業側にも必ず担当を置いていただき内容を充実させる。一緒に作り上げる。
  5. 受注後の支援内容は以下の通りとし、相談者による個別選択または全部の支援とする。(最大金額制を採用)
    • 申請の準備に向けたレクチャー
    • 電子申請等、申請に関する助言
    • 申請書類の組み立て・記載内容のチェック・校正
    • 認定支援機関コメントの準備、確認書類発行
  6. 成功報酬部分は、必須とし個別に締結する。
  7. 交付申請〜事業遂行レクチャーは上記成功報酬に含む。
  8. 加点要素等の付与や税制上のメリットに関する申請も(必須項目か否かに関わらず)支援する。
  9. 幅広く業務提携を行い、自他共栄の精神で地域経済の活性化に資することを目指す。


業務提携に関する方針

  1. 最大枚数15ページ(ものづくり補助金の1.5倍)と申請書のハードルが高くなった中で、申請書の作成ノウハウが無いが「顧問先から相談されて困っている」税理士事務所・会計事務所とは、業務提携を行う。

その他

解釈で気をつけておくべきおく点

事業再構築の類型

① 新分野展開 中小企業等が主たる業種(売上高構成比率の最も高い事業が属する、総務省が定める日本標準産業分類に基づく大分類の産業をいう。以下同じ。)又は主たる事業(売上高構成比率の最も高い事業が属する、総務省が定める日本標準産業分類に基づく中分類以下の産業をいう。以下同じ。)を変更することなく、新たな製品を製造し又は新たな商品若しくはサービスを提供することにより、新たな市場に進出することをいう。
② 事業転換 中小企業等が新たな製品を製造し又は新たな商品若しくはサービスを提供することにより、主たる業種を変更することなく、主たる事業を変更することをいう。
③ 業種転換 中小企業等が新たな製品を製造し又は新たな商品若しくはサービスを提供することにより、主たる業種を変更することをいう。
④ 業態転換 製品又は商品若しくはサービスの製造方法又は提供方法を相当程度変更することをいう。
⑤ 事業再編 会社法上の組織再編行為(合併、会社分割、株式交換、株式移転、事業譲渡)等を行い、新たな事業形態のもとに、新分野展開、事業転換、業種転換又は業態転換のいずれかを行うことをいう。

対象経費で注意するもの

建物費
  1. 専ら補助事業のために使用される事務所、生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、共同作業場、倉庫その他事業計画の実施に不可欠と認められる建物の建設・改修に要する経費
  2. 補助事業実施のために必要となる建物の撤去に要する経費
  3. 補助事業実施のために必要となる賃貸物件等の原状回復に要する経費
  • 建物の単なる購入や賃貸は対象外です。
  • 入札・相見積もりが必要です。
  • 2、3の経費のみの事業計画では申請できません。事業拡大につながる事業資産(有形・無形)への相応の規模の投資を行うことが必要です。
機械装置・システム構築費
  1. 専ら補助事業のために使用される機械装置、工具・器具(測定工具・検査工具等)の購入、製作、借用に要する経費
  2. 専ら補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システム等の購入・構築、借用に要する経費
  3. 1又は2と一体で行う、改良・修繕、据付け又は運搬に要する経費

  • 機械装置又は自社により機械装置やシステムを製作・構築する場合の部品の購入に要する経費は「機械装置・システム構築費」となります。
  • 「借用」とは、いわゆるリース・レンタルをいい、交付決定後に契約したことが確認できるもので、補助事業実施期間中に要する経費のみとなります。したがって、契約期間が補助事業実施期間を超える場合の補助対象経費は、按分等の方式により算出された当該補助事業実施期間分が対象となります。
  • 「改良・修繕」とは、本事業で新規に購入又は本事業のために使用される機械装置等の機能を高めることや耐久性を増すために行うものです。
  • 「据付け」とは、本事業で新規に購入又は本事業のために使用される機械・装置の設置と一体で捉えられる軽微なものに限ります。
  • 3者以上の中古品流通事業者から型式や年式が記載された相見積もりを得している場合には、中古設備も対象になります。
  • 事前着手は、令和3年3月26日(金)~交付決定日までに「事前着手するための申請」を送付する。

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(更新日: 2023年07月08日